『サブリース住宅原賃貸借標準契約書』について

サブリース住宅原賃貸借標準契約書

賃貸住宅におけるサブリース事業とは、賃貸管理事業者が建物所有者(家主)等から建物を転貸目的にて賃借し、自らが転貸人となって入居者(転借人)に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業です。
国土交通省では、平成19年3月に、サブリース事業の当事者間における紛争の未然防止を図るため、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」を作成しました。
本契約書の作成趣旨を御理解の上、建物を転貸目的に賃借する賃貸管理事業者及び建物所有者(家主)をはじめとする多くの人に積極的に活用されることを期待しています。

 

平成30年3月改定
民法改正や賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて、賃料の改定時期等の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加などの改定を行いました。

 

平成32年(2020年)4月1日に予定されている民法改正法の施行に向けて、ご活用ください。
◇「サブリース住宅原賃貸借標準契約書平成30年3月版」
・ 契約書本体          [PDF形式:360KB]  [Word形式:57KB]
・ 作成にあたっての注意点 [PDF形式:360KB]
・ 解説コメント                     [PDF形式:255KB]
(参考)平成24年版との新旧対照表 [PDF形式:407KB

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

原状回復をめぐるトラブルとガイドライン

ガイドラインの位置付け

 

民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。

こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成10年3月に取りまとめたものであり、平成16年2月及び平成23年8月には、裁判事例及びQ&Aの追加などの改訂を行っています。

 

 

<利用にあたって>

[1]   このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の民間賃貸住宅を想定しています。

[2]   このガイドラインは、賃貸借契約締結時において参考にしていただくものです。

[3]   現在、既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、契約内容に沿った取扱いが原則ですが、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。

 

トラブルを未然に防止するために

 

原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちですが、これを「入口」すなわち入居時の問題と捉え、入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブルを未然に防止するためには有効であると考えられます。

 

ガイドラインのポイント

 

(1)原状回復とは

原状回復を「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。

 

⇒ 原状回復は、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではないことを明確化

 

(2)「通常の使用」とは

「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。(以下の図参照)

<図 損耗・毀損事例の区分>

A    :賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの

B    :賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)

A(+B):基本的にはAであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの

A(+G:基本的にはAであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの

 

⇒ このうち、B及びA(+B)については賃借人に原状回復義務があるとしました。

 

(3)経過年数の考慮

(2)で解説しているBやA(+B)の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。

 

(4)施工単位

原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ(色あわせ、模様あわせなどが必要なとき)がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。

 

原状回復にかかるガイドライン

 

第1章 原状回復にかかるガイドライン

I. 原状回復にかかるトラブルの未然防止

1 物件の確認の徹底

入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト(例) [WORD形式:225KB]

2 原状回復に関する契約条件等の開示

(1) 賃貸借契約締結時における契約条件の開示等について

(2) 特約について

(3) 物件・設備の使用上の注意・留意事項の周知について

II. 契約の終了に伴う原状回復義務の考え方

1 賃借人の原状回復義務とは何か

(1)標準契約書の考え方

(2)本ガイドラインの考え方

2建物の損耗等について

3賃借人の負担について

(1)賃借人の負担対象事象

(2)経過年数の考え方の導入

[1]経過年数

[2]入居年数による代替

[3]経過年数(入居年数)を考慮しないもの

(3)賃借人の負担対象範囲

[1]基本的な考え方

[2]毀損部分と補修箇所にギャップがある場合

 

第2章 トラブルの迅速な解決にかかる制度

1 現行制度の活用

(1) 少額訴訟手続

(2) 裁判外紛争処理制度

[1] 調停(相談・あっせん)

[2] 仲裁

2 行政機関への相談

 

Q&A

 

第3章 原状回復にかかる判例の動向

事案及び争点となった部位等

事例1~事例42

 

◆ ガイドライン全文(全173ページ) [PDF形式:1.93MB]

◆ 第1章 原状回復にかかるガイドライン   [PDF形式:989KB]

◆ 第2章 トラブルの迅速な解決にかかる制度 [PDF形式:397KB]

◆ Q&A                  [PDF形式:438KB]

◆ 第3章 原状回復にかかる判例の動向    [PDF形式:717KB]

◆ <参考資料>               [PDF形式:1.46MB]

 

 

 

標識の掲示とは ー横行する業法違反業者ー

標識の掲示とは

「管理事務所」などと名乗り、実質は宅地建物取引業を営んでいる業者がいますので、事務所に行った際には掲示がご確認ください。

表示がない場所での営業行為は宅建業法違反となります。

 

免許証番号などを記載した「標識」を、宅地建物取引業者の事務所その他の一定の場所に掲示することを「標識の掲示」という。

1.趣旨
無免許営業を防止すること、責任の所在を明確にすること等の目的で、宅地建物取引業者に義務付けられたものである(宅建業法第50条第1項)。

2.標識に記載すべき事項
標識に掲示すべき事項は、免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地など(施行規則第19条第2項)。

3.標識を掲示すべき場所
標識を掲示すべき場所としては、次の1)から3)の3種類の場所が法定されている。
1)事務所(法第3条第1項)※
2)事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所(施行規則第15条の5の2)※
3)1)および2)以外の場所であって標識を掲示すべき場所(法第50条第1項、施行規則第19条第1項)

4.標識を掲示すべき場所についての説明
上記の1)と2)については、別項目の「事務所」「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」に詳しい説明があるのでそちらを参照のこと。
上記の3)の場所は、施行規則第19条第1項において法定されている。具体的には上記の3)の場所とは、次のa)からe)の場所のことである。
a)継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
b)宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所(ここで「一団」とは「10戸以上または10区画以上」を指す。次のc)とd)でも同じ(施行規則第15条の5の2による))
c)一団地の宅地建物の分譲を案内所を設置して行なう場合には、その案内所
d)他の宅地建物取引業者が行なう一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行なう場合には、その案内所
e)宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合には、これらの催しを実施する場所

5.標識を掲示すべき場所についての説明の補足
上述の3.の2)の場所と3)の場所は、要件が非常によく似ているので区別がつきにくい。
区別するための判断基準は、2)の場所では、契約の締結または契約の申込みを受けるという業務を行なうことが要件になっているのに対して、3)の場所ではそうした契約に関する要件がないという点である。

例えば、ある10区画の宅地の分譲の案内所について、その案内所で契約の締結を行なうかまたは契約の申込みを受けるのであれば、その案内所は2)の場所となり、専任の宅地建物取引士を1名以上設置するとともに、標識を掲示しなければならない。
しかし、その案内所において、契約の締結を行なうことも契約の申込みを受けることもしないのであれば、その案内所は3)の場所となるので、専任の宅地建物取引士を設置する義務はないが、標識は必ず掲示しなければならない、ということである。

また上述の4.の場所のうちb)の場所(すなわち一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所)については、専任の宅地建物取引士を設置する場所になることはあり得ないが、標識は必ず掲示しなければならないことに注意したい。

 

第三条 宅地建物取引業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。

第十五条の五の二  法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約(予約を含む。以下この項において同じ。)若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。

 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
 宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲(以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。)を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

第十九条 法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。

 継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの
 宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所
 前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所
 宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所

 

サブリース契約を結ぶ前に必ず確認しておくべきこと

『空室の心配はいりません。なんせ家賃を保証してますから、安心して収入を得ることができます。』これはサブリースや一括借り上げと呼ばれる契約を勧める、不動産会社のよく聞く宣伝文句です。

空室、滞納、家賃下落、その他のリスクの一切を不動産会社が肩代わりしてくれるため、一見するとオーナーにメリットが大きいように思えますが、そうではありません。

 

勧誘時においては、甘い見通しの事業計画を示すばかりで、一定期間経過後の家賃減額等のリスクやメンテナンス費用等のコストについての説明が不足している、ほとんどされていないなどの問題が見受けられます。
(国民生活2014年8月号より)

サブリース契約における注意点

サブリース契約にして、リスクが無くなったと思っても、実際は、リスクが見えなくなっているだけで、水面下では、ジワジワと空室、家賃下落といったリスクは進行しています。

 

借り上げ家賃は見直しされる

『2年に1度、保証家賃の見直しを行う』契約書や広告原稿をよく見てみると、細かい条項のなかに小さい文字で書かれています。

30年、35年保証といっても、新築と同じ家賃をいつまでも保障しているわけではありません。通常は2年に1度を目安に保証家賃が見直しされます。

そもそも、空室や家賃下落といったリスクは、建物の老朽化とともに大きくなっていきます。

 

 

自分の物件なのに誰が住んでいるのか分からない

サブリース契約では、基本的にオーナーは入居者に関する情報を知らされません。

そのため、契約を解除する際に入居者に家賃の振込先口座が変更になったことを伝える必要があるのですが、連絡先が分からないため、告知はが難しいという現状もあります。

告知が遅れてしまうと、解約したにも関わらずサブリース会社に家賃が振り込まれてしまうことあるのです。

サブリース契約を結んだとしても、入居者情報や共有するように依頼して、情報公開を渋るようであれば、不動産会社とのサブリース契約は再考しましょう。

 

契約の解約には、6ヶ月分の家賃が必要なことも

サブリース契約を解除する場合、違約金が設定されているケースも珍しくありません。たとえば『解約は少なくとも半年前に行わなればならない。契約を守らなかった場合は違約金として、6ヶ月分の家賃を支払わなければならない。』こうした厳しい条件がサブリース契約の解約には、課されているケースが大半です。

一方『オーナーが家賃の見直しに応じなければ、いつもで契約を解除できる』といった不動産会社に都合の良い条項を盛り込んでいる場合もあります。

 

家賃入金の遅れは危険のシグナル

サブリース契約にも関わらず、不動産会社から家賃入金が遅れているなら、すぐに不動産会社を変更してください。

なぜならば、家賃が未入金のまま不動産会社が倒産すれば、家賃を回収することもできなくなるからです。

 

注意点とまとめ

サブリース契約を結ぼうとする時、以下の点を必ず確認するようにしてください。

  • 保証料の見直し期間
  • 解約の予告期間
  • 違約金の有無
  • 更新手数料及び敷金の取り扱い

サブリース契約だからといって、不動産会社がいつまでもリスクをカバーしてくれるわけではありません。だからこそ、サブリース契約のトラブルも後を絶ちません。

 

 

集団訴訟にまで発展!?トラブルが後を絶たないサブリース契約

集団訴訟にまで発展!?トラブルが後を絶たないサブリース契約

 

先月22日、アパートオーナー129人が大手不動産会社を

めぐって集団訴訟を起こしました。

 

ことの発端は、その不動産会社のサービスの一つである

「家具・家電総合メンテナンスサービス」です。

家具・家電をオーナーが不動産会社からレンタルし、

不動産会社の費用負担で定期的(7~14年)に新品と

交換してもらえるはずが、契約年数が経過しても交換されて

いないケースがあり、相談をしても満足できる回答が

得られなかったそうです。

そして問題はそのサービスだけに留まらず、営業手法や

サブリース契約にまで広がり、今回の集団訴訟となったそうです。

 

サブリース契約とは、サブリース会社(不動産会社)に物件を

貸し出し、サブリース会社が入居者へ転貸(又貸し)する仕組みです。

サブリース会社は借り上げたその部屋を一般の入居者に転貸し、

その家賃の10~15%を手数料(他管理費用なども含)として差引、

残りの85~90%をオーナーに支払います。

マンションオーナーはサブリース会社に部屋を貸し出しますので、

サブリース契約を解約、もしくはそのサブリース会社が倒産しない

限り部屋が空室になることはない、と安易に契約を結んでしまう

ことが多く、サブリース契約でのトラブルが後を絶たないのが現状です。

しかし、サブリース契約のメリットとリスク、そして契約内容さえ

しっかりと把握しておけば、マンション投資の味方となるシステムです。

そこで今回は、サブリース契約のメリットとリスクを

分かりやすくお伝えいたします。

 

◎メリット

(空室リスク、滞納リスクの回避)

 

『一括借り上げ』契約となりますので、空室や滞納が起きたとしても、

マンションオーナーの受け取る賃料に影響はなく、マンション投資を

していくうえで避けられないリスクの一つ、「空室・滞納」リスクを

回避することができます。

 

(管理業務を一括で任せることができる)

通常の管理業務をオーナーが担うのではなく、入居者にとっての

貸主であるサブリース会社が管理責任を負いますので、契約後に

オーナーが管理のために奔走することはありません。

 

サブリース会社に支払う手数料は、管理業務に関する費用も

含まれていますので、間接的に費用負担をしているとはいえ、

一括して任せられるのはメリットでしょう。

 

(入居者トラブルでの当事者にならない)

マンション投資をするうえで家賃滞納や騒音・近隣トラブルなど、

あらゆるトラブルが想定され、場合によっては訴訟を起こして

対処することもあります。

 

あくまでも貸主はサブリース会社なので、入居者トラブルにおいても

オーナーが当事者になることはありません。

 

◎ デメリット

(入居者を選べない)

入居者の審査はサブリース会社が行いますので、自分の意向に

反する方が入居していることがあります。

 

サブリース会社もある程度は入居者の審査基準を設けていますが、

空室期間が長引いてはサブリース会社の収益に影響することから、

審査基準に満たない場合でも入居させてしまうケースもあるようです。

どんな人が入居しているのか、賃料はいくらなのかを定期的に

確認する必要があるでしょう。

但し、入居者の情報開示を拒む不動産会社も多く存在します。

拒む理由が「入居者からの要請」等であれば強引に開示を求める

ことはできませんが、それ以外に関しては所有者の権利として

情報開示を求めると良いでしょう。

 

(サブリース会社の倒産リスク)

サブリース会社が倒産した場合、サブリース会社が入居者と結んだ

賃貸借契約は、オーナーに引き継がれるのが通常ですが、サブリース

会社が預かった敷金が思うように回収できない可能性が十分あります。

 

(賃料免責期間)

「賃料免責期間」とは、サブリース会社がオーナーに対して

賃料を支払わない期間を設けることです。

サブリース契約には、この「賃料免責期間」が付き物です。

はじめの免責期間は、サブリース契約後の募集期間です。

だいたい1~3ヵ月程度設けるサブリース会社が多く、

その期間、マンションオーナーの収入はゼロとなります。

 

空室の都度、賃料免責期間を設けるような悪質なサブリース会社

も存在しますので、毅然とした態度で断るか、契約の解除を検討

されるのが良いでしょう。

 

また、露骨にサブリース会社だけが儲かるような契約を

持ちかける会社も存在しますので、注意が必要です。

 

契約する際は必ず契約内容を確認してください。

 

(サブリース契約を解約できない)

原則中途解約が不可になっているケースがほとんどです。

個人的な都合で物件の精算が必要、今なら高く売れる、

などのオーナー側の資産処分の自由度が制限されます。

 

サブリース契約は、マンションオーナーとサブリース会社との

間で建物賃貸借契約が成立していることで、借地借家法が

適用され、サブリース会社が法律に守られる立場、という図式です。

 

サブリース契約において、オーナーにとっての入居者はサブリース

会社となり、サブリース会社から中途解約を申し出る分には、

入居者の権利として解約が認められ、オーナーからの解約申し入れは

正当事由が認められなければ解約することができないのです。

 

また、必ずと言っていいほど違約金設定が設けられています。(賃料の数か月分)

サブリース契約を締結する際には、必ず契約書の条文をよく確認してください。

 

(家賃保証の見直し)

提案時に「家賃は○年間保証」と提案され、将来まで安泰だと

勘違いしがちですが、契約書には、経済情勢の変化や周辺相場の

変化による賃料改定の条文が盛り込まれている場合がほとんどです。

 

前述の通り、サブリース会社が借主の立場であり、借地借家法上は

賃料の減額請求が認められていますので、○年間保証は「同額の家賃」

を保証するものではありません。

 

また、家賃保証の減額によりサブリースの契約解除をマンションオーナーが

申し入れたとしても、中途解約がなかなか認められず、収支が赤字になって

しまうというトラブルが数多く報告されています。

 

サブリース契約は確かに、空室リスクへの不安が拭いきれない方や

マンション投資初心者の方にとっては、安心してマンション投資を

スタートできる方法ですが、空室・滞納リスクや管理などは信頼できる

不動産会社を見つけ、入居率が高く安定している管理会社に任せて運用

していくほうがデメリット・リスクを抑えることができます。

 

何事も契約の内容(条文)をしっかりと

確認することが肝要です。

 

https://www.rebax.co.jp/2016/12/a-23/

人口減少なのにアパート建設がブーム、後を絶たないトラブル

近年、人口減少が問題視されているにもかかわらず、全国的にアパート建設は増加の一途をたどっている。そして、その現象の裏で、さまざまなトラブルも起きているという――。

 

https://dot.asahi.com/aera/2017052400089.html