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	<title>八尾の駐車場、賃貸物件はこちらでわかります不動産 | 八尾の駐車場、賃貸物件はこちらでわかります</title>
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	<description>募集物件、管理物件を募っています。掲載希望のオーナー様お気軽にお問い合わせください。</description>
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		<title>『サブリース住宅原賃貸借標準契約書』について</title>
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		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 07:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naakta0905]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
		<category><![CDATA[サブリース]]></category>
		<category><![CDATA[トラブル]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[賃料保証]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>サブリース住宅原賃貸借標準契約書 賃貸住宅におけるサブリース事業とは、賃貸管理事業者が建物所有者（家主）等から建物を転貸目的にて賃借し、自らが転貸人となって入居者（転借人）に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業です。 &#8230; <a href="http://yao-estate.com/archives/191" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"『サブリース住宅原賃貸借標準契約書』について" の</span>続きを読む</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>サブリース住宅原賃貸借標準契約書</h2>
<p>賃貸住宅におけるサブリース事業とは、賃貸管理事業者が建物所有者（家主）等から建物を転貸目的にて賃借し、自らが転貸人となって入居者（転借人）に転貸するシステムによって行う賃貸管理事業です。<br />
国土交通省では、平成１９年３月に、サブリース事業の当事者間における紛争の未然防止を図るため、<strong>「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」</strong>を作成しました。<br />
本契約書の作成趣旨を御理解の上、建物を転貸目的に賃借する賃貸管理事業者及び建物所有者（家主）をはじめとする多くの人に積極的に活用されることを期待しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="aly_tx_l"><strong>平成30年３月改定</strong></span><br />
民法改正や賃貸住宅管理業者登録制度をはじめ、現在を取り巻く環境の変化等を踏まえて、賃料の改定時期等の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目への民泊の可否に関する事項の追加などの改定を行いました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span class="aly_tx_f_lightsalmon"><strong>平成32年（2020年）４月１日</strong></span>に予定されている民法改正法の施行に向けて、ご活用ください。<br />
◇「サブリース住宅原賃貸借標準契約書平成30年３月版」<br />
・　契約書本体　　　　　　　　　 [<a href="http://www.mlit.go.jp/common/001230081.pdf">PDF形式：360KB</a>]　　[<a href="http://www.mlit.go.jp/common/001230084.docx">Word形式：57KB</a>]<br />
・　作成にあたっての注意点　[<a href="http://www.mlit.go.jp/common/001230176.pdf">PDF形式：360KB</a>]<br />
・　解説コメント　　                   [<a href="http://www.mlit.go.jp/common/001230083.pdf">PDF形式：255KB</a>]<br />
(参考)平成24年版との新旧対照表　[<a href="http://www.mlit.go.jp/common/001230175.pdf">PDF形式：407KB</a>」</p>The post <a href="http://yao-estate.com/archives/191">『サブリース住宅原賃貸借標準契約書』について</a> first appeared on <a href="http://yao-estate.com">八尾の駐車場、賃貸物件はこちらでわかります</a>.]]></content:encoded>
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		<title>原状回復をめぐるトラブルとガイドライン</title>
		<link>http://yao-estate.com/archives/170</link>
		<comments>http://yao-estate.com/archives/170#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jan 2018 08:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naakta0905]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[賃貸]]></category>
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		<category><![CDATA[不動産]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>原状回復をめぐるトラブルとガイドライン ガイドラインの位置付け &#160; 民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸し &#8230; <a href="http://yao-estate.com/archives/170" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"原状回復をめぐるトラブルとガイドライン" の</span>続きを読む</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<h2>原状回復をめぐるトラブルとガイドライン</h2>
<h3><strong>ガイドラインの位置付け</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>民間賃貸住宅における賃貸借契約は、いわゆる契約自由の原則により、貸す側と借りる側の双方の合意に基づいて行われるものですが、退去時において、貸した側と借りた側のどちらの負担で原状回復を行うことが妥当なのかについてトラブルが発生することがあります。</p>
<p>こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、賃貸住宅標準契約書の考え方、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準をガイドラインとして平成１０年３月に取りまとめたものであり、平成１６年２月及び平成２３年８月には、裁判事例及びＱ＆Ａの追加などの改訂を行っています。</p>
<p><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-172 size-full" src="http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/zukai.jpg" alt="" width="800" height="566" srcset="http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/zukai.jpg 800w, http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/zukai-300x212.jpg 300w, http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/zukai-768x543.jpg 768w" sizes="(max-width: 709px) 85vw, (max-width: 909px) 67vw, (max-width: 984px) 61vw, (max-width: 1362px) 45vw, 600px" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>＜利用にあたって＞</p>
<p>[1]  　このガイドラインは、賃料が市場家賃程度の<strong><u>民間賃貸住宅を想定</u></strong>しています。</p>
<p>[2]  　このガイドラインは、<strong><u>賃貸借契約締結時</u></strong><strong><u>において参考</u></strong>にしていただくものです。</p>
<p>[3]  　現在、<strong>既に賃貸借契約を締結されている方は、一応、現在の契約書が有効なものと考えられますので、<u>契約内容に沿った取扱いが原則</u>です</strong>が、契約書の条文があいまいな場合や、契約締結時に何らかの問題があるような場合は、このガイドラインを参考にしながら話し合いをして下さい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>トラブルを未然に防止するために</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>原状回復の問題は、賃貸借契約の「出口」すなわち退去時の問題と捉えられがちですが、これを「入口」すなわち入居時の問題と捉え、入退去時における損耗等の有無など物件の状況をよく確認しておくことや、契約締結時において、原状回復などの契約条件を当事者双方がよく確認し、納得したうえで契約を締結するなどの対策を的確にとることが、トラブルを未然に防止するためには有効であると考えられます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><strong>ガイドラインのポイント</strong></h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(1)原状回復とは</strong></p>
<p>原状回復を<strong><u>「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」</u></strong>と定義し、その費用は賃借人負担としました。そして、いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれるものとしました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⇒　<strong>原状回復は、</strong><strong>賃借人が借りた当時の状態に戻すことではない</strong><strong>ことを明確化</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(2)「通常の使用」とは</strong></p>
<p>「通常の使用」の一般的定義は困難であるため、具体的な事例を次のように区分して、賃貸人と賃借人の負担の考え方を明確にしました。（以下の図参照）</p>
<p>＜図　損耗・毀損事例の区分＞</p>
<p><img decoding="async" class="alignnone wp-image-171 size-full" src="http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/000991239.jpg" alt="" width="551" height="275" srcset="http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/000991239.jpg 551w, http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2018/01/000991239-300x150.jpg 300w" sizes="(max-width: 551px) 85vw, 551px" /></p>
<p><strong>Ａ　　　　</strong>：賃借人が通常の住まい方、使い方をしていても、発生すると考えられるもの</p>
<p><strong>Ｂ　　　　</strong>：賃借人の住まい方、使い方次第で発生したり、しなかったりすると考えられるもの（明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの）</p>
<p><strong>Ａ（＋Ｂ）</strong>：基本的にはＡであるが、その後の手入れ等賃借人の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるもの</p>
<p><strong>Ａ（＋Ｇ</strong><strong>）</strong>：基本的にはＡであるが、建物価値を増大させる要素が含まれているもの</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>⇒　このうち、<strong>Ｂ及びＡ(＋Ｂ)については賃借人に原状回復義務がある</strong>としました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>(3)経過年数の考慮</strong></p>
<p>(2)で解説しているＢやＡ（＋Ｂ）の場合であっても、経年変化や通常損耗が含まれており、賃借人はその分を賃料として支払っていますので、賃借人が修繕費用の全てを負担することとなると、契約当事者間の費用配分の合理性を欠くなどの問題があるため、賃借人の負担については、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させる考え方を採用しています。</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>(4)施工単位</strong></p>
<p>原状回復は毀損部分の復旧ですから、可能な限り毀損部分に限定し、その補修工事は出来るだけ最低限度の施工単位を基本としていますが、毀損部分と補修を要する部分とにギャップ（色あわせ、模様あわせなどが必要なとき）がある場合の取扱いについて、一定の判断を示しています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>原状回復にかかるガイドライン</h2>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>第１章　原状回復にかかるガイドライン</strong></p>
<p>I.　原状回復にかかるトラブルの未然防止</p>
<p>1　物件の確認の徹底</p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991397.doc">入退去時の物件状況及び原状回復確認リスト（例）　</a><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991397.doc">［WORD形式：225KB］</a></p>
<p>2　原状回復に関する契約条件等の開示</p>
<p>(1)　賃貸借契約締結時における契約条件の開示等について</p>
<p>(2)　特約について</p>
<p>(3)　物件・設備の使用上の注意・留意事項の周知について</p>
<p>II.　契約の終了に伴う原状回復義務の考え方</p>
<p>1　賃借人の原状回復義務とは何か</p>
<p>(1)標準契約書の考え方</p>
<p>(2)本ガイドラインの考え方</p>
<p>2建物の損耗等について</p>
<p>3賃借人の負担について</p>
<p>(1)賃借人の負担対象事象</p>
<p>(2)経過年数の考え方の導入</p>
<p>[1]経過年数</p>
<p>[2]入居年数による代替</p>
<p>[3]経過年数（入居年数）を考慮しないもの</p>
<p>(3)賃借人の負担対象範囲</p>
<p>[1]基本的な考え方</p>
<p>[2]毀損部分と補修箇所にギャップがある場合</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>第２章　トラブルの迅速な解決にかかる制度</strong></p>
<p>1　現行制度の活用</p>
<p>(1)　少額訴訟手続</p>
<p>(2)　裁判外紛争処理制度</p>
<p>[1]　調停（相談・あっせん）</p>
<p>[2]　仲裁</p>
<p>2　行政機関への相談</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Ｑ＆Ａ</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>第３章　原状回復にかかる判例の動向</strong></p>
<p>事案及び争点となった部位等</p>
<p>事例１～事例42</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf">◆　ガイドライン全文（全173ページ）　［PDF形式：1.93MB］</a></p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991391.pdf">◆　第１章　原状回復にかかるガイドライン　　　［PDF形式：989KB］</a></p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991392.pdf">◆　第２章　トラブルの迅速な解決にかかる制度　［PDF形式：397KB］</a></p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991393.pdf">◆　Ｑ＆Ａ　　　　　　　　　　　　　　　　　　［PDF形式：438KB］</a></p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/000991394.pdf">◆　第３章　原状回復にかかる判例の動向　　　　［PDF形式：717KB］</a></p>
<p><a href="http://www.mlit.go.jp/common/001016470.pdf">◆　＜参考資料＞　　　　　　　　　　　　　　　［PDF形式：1.46MB］</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
			<item>
		<title>事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所とは</title>
		<link>http://yao-estate.com/archives/151</link>
		<comments>http://yao-estate.com/archives/151#respond</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2018 09:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naakta0905]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[宅建業法]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[宅地建物取引士]]></category>
		<category><![CDATA[違反が多い]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>&#160; 宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することを義務付けています。 しかし、法第3条第1項の「事務所」に該当しない案内所・展示会等であっても、契約締結等を &#8230; <a href="http://yao-estate.com/archives/151" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所とは" の</span>続きを読む</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>宅地建物取引業法では、法第3条第1項の「事務所」には専任の宅地建物取引士を一定割合以上設置することを義務付けています。</strong></p>
<p>しかし、法第3条第1項の<strong>「事務所」に該当しない案内所・展示会等であっても、契約締結等を行なう場合には、宅地建物取引業の業務の適正を確保すべき必要性が非常に高いといえます。</strong><br />
<strong>そこで宅地建物取引業法では、こうした案内所等が一定の要件に該当する場合には、1名以上の成年の専任の宅地建物取引士を常時設置するように義務付けているのである。</strong></p>
<p>このような「事務所以外の場所であって、専任の宅地建物取引士を置くべき場所」とは、具体的には、施行規則第15条の5の2で規定されている。ただし、この施行規則第15条の5の2の内容は複雑なので、1．外形的な要件と2．実質的な要件に分けてそれぞれ説明する（なお、以下の文章は国土交通省の宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方にもとづいている）。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: 14pt;"><strong>1．外形的な要件</strong></span></p>
<p>施行規則第15条の5の2で規定する「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」とは、次の4種類の場所のどれかに該当することが必要である。<br />
<span style="font-size: 14pt;"><strong>1）事務所以外で継続的に業務を行なう施設を有する場所（管理事務所と称する業者もいる）</strong></span><br />
2）10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物を分譲する場合の案内所<br />
3）他の宅地建物取引業者が分譲する10区画以上の一団の宅地または10戸以上の一団の建物について、代理または媒介をする場合の案内所<br />
4）宅地建物取引業者が展示会その他の催しをする場所</p>
<p>上記の1）は、「事務所」と同等程度に事務所としての物的施設を有してはいるが、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する者（支店長・支配人など）が設置されていないせいで、「事務所」から除外されるような場所を指している。<br />
具体的には、「特定の物件の契約または申込みの受付等を行なう場所」「特定のプロジェクトを実施するための現地の出張所」等が該当する。</p>
<p>2）は、一団地（すなわち10区画以上の一団の宅地または10区画以上の一団の建物）の分譲をするための案内所のことである。これには臨時に開設する案内所も含まれる。例えば、「週末に宅地建物取引士や契約締結権者が出張して申込みの受付や契約の締結を行なう別荘の現地案内所等のように、週末にのみ営業を行なうような場所」も含まれる。</p>
<p>3）は、上記2）の分譲について、販売の代理や媒介を行なう宅地建物取引業者が設置する案内所を指している。</p>
<p>4）は、「宅地建物の取引や媒介契約の申込みを行なう不動産フェア」「宅地建物の買換え・住替えの相談会」「住宅金融公庫融資付物件等のように一時に多数の顧客が対象となる場合に設けられる抽選会」「売買契約の事務処理等を行なう場所」などのように、催しとして期間を限って開催されるフェア・展示会・相談会・抽選会その他を指している。</p>
<p><strong>2．実質的な要件</strong><br />
<strong>上述の1．の1）から4）の場所において、契約を締結しまたは契約の申込みを受けるとき、その場所は「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」となる。</strong></p>
<p><strong>ここで、「契約の締結」「契約の申込みを受ける」という言葉の具体的な意味が「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」で詳しく規定されているので以下で紹介します。</strong></p>
<p><strong>1）契約の締結</strong><br />
<strong>契約とは、「宅地建物の売買・交換の契約（予約を含む）」「宅地建物の売買・交換・貸借の代理・媒介の契約（予約を含む）」を指している。従って、物件の売買契約だけでなく、物件の売買の媒介契約や、物件の賃貸の媒介契約なども含まれている。</strong><br />
このような意味での契約を締結するためには、「契約を締結する権限を有する者が派遣されている」か、または「契約を締結する権限の委任を受けた者が置かれている」ことが必要となる。</p>
<p><strong>2）契約の申込みを受ける</strong><br />
<strong>契約の意味は上記1）と同じ</strong>である。<br />
また「申込み」とは、契約を締結する意思を表示することであるが、手付金・申込証拠金などの金銭を交付して締結の意思表示をする場合だけではなくて、「物件の購入のための抽選の申し込み」のような金銭の授受を伴わない意思表示も含まれるので、注意したい。<br />
なお「申込みを受ける」ためには、「契約を締結する権限を有する者が派遣されていること」または「契約を締結する権限の委任を受けた者が置かれていること」は必須ではない。この点にも注意したい。</p>
<p>&nbsp;</p>
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		</item>
			<item>
		<title>標識の掲示とは　ー横行する業法違反業者ー</title>
		<link>http://yao-estate.com/archives/129</link>
		<comments>http://yao-estate.com/archives/129#respond</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Sep 2017 07:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[naakta0905]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[コラム]]></category>
		<category><![CDATA[宅建業法]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[標識の掲示]]></category>
		<category><![CDATA[違反が多い]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>標識の掲示とは 「管理事務所」などと名乗り、実質は宅地建物取引業を営んでいる業者がいますので、事務所に行った際には掲示がご確認ください。 表示がない場所での営業行為は宅建業法違反となります。 &#160; 免許証番号など &#8230; <a href="http://yao-estate.com/archives/129" class="more-link"><span class="screen-reader-text">"標識の掲示とは　ー横行する業法違反業者ー" の</span>続きを読む</a></p>
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				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 24pt;"><strong>標識の掲示とは</strong></span></p>
<p><img decoding="async" class="alignnone size-full wp-image-130" src="http://yao-estate.com/wp-content/uploads/2017/09/WS0000025.jpg" alt="" width="251" height="215" /></p>
<p><strong>「管理事務所」</strong>などと名乗り、実質は<strong>宅地建物取引業</strong>を営んでいる業者がいますので、事務所に行った際には掲示がご確認ください。</p>
<p>表示がない場所での営業行為は宅建業法違反となります。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>免許証番号などを記載した「標識」を、宅地建物取引業者の事務所その他の一定の場所に掲示することを「標識の掲示」という。</strong></p>
<p>1．趣旨<br />
<strong>無免許営業を防止すること、責任の所在を明確にすること等の目的で、宅地建物取引業者に義務付けられたものである</strong>（宅建業法第50条第1項）。</p>
<p>2．標識に記載すべき事項<br />
標識に掲示すべき事項は、免許証番号、免許有効期間、商号、代表者氏名、主たる事務所の所在地など（施行規則第19条第2項）。</p>
<p>3．<strong>標識を掲示すべき場所</strong><br />
標識を掲示すべき場所としては、次の1）から3）の3種類の場所が法定されている。<br />
1）<strong>事務所</strong>（法第3条第1項）※<br />
2）<strong>事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所</strong>（施行規則第15条の5の2）※<br />
3）<strong>1）および2）以外の場所であって標識を掲示すべき場所</strong>（法第50条第1項、施行規則第19条第1項）</p>
<p>4．標識を掲示すべき場所についての説明<br />
上記の1）と2）については、別項目の「事務所」「事務所以外で専任の宅地建物取引士を置くべき場所」に詳しい説明があるのでそちらを参照のこと。<br />
上記の3）の場所は、施行規則第19条第1項において法定されている。具体的には上記の3）の場所とは、次のa）からe）の場所のことである。<br />
a）<strong>継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で事務所以外のもの</strong><br />
b）宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所（ここで「一団」とは「10戸以上または10区画以上」を指す。次のc）とd）でも同じ（施行規則第15条の5の2による））<br />
c）一団地の宅地建物の分譲を案内所を設置して行なう場合には、その案内所<br />
d）他の宅地建物取引業者が行なう一団の宅地建物の分譲の代理または媒介を案内所を設置して行なう場合には、その案内所<br />
e）宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合には、これらの催しを実施する場所</p>
<p>5．標識を掲示すべき場所についての説明の補足<br />
上述の3．の2）の場所と3）の場所は、要件が非常によく似ているので区別がつきにくい。<br />
区別するための判断基準は、2）の場所では、契約の締結または契約の申込みを受けるという業務を行なうことが要件になっているのに対して、3）の場所ではそうした契約に関する要件がないという点である。</p>
<p>例えば、ある10区画の宅地の分譲の案内所について、その案内所で契約の締結を行なうかまたは契約の申込みを受けるのであれば、その案内所は2）の場所となり、専任の宅地建物取引士を1名以上設置するとともに、標識を掲示しなければならない。<br />
しかし、その案内所において、契約の締結を行なうことも契約の申込みを受けることもしないのであれば、その案内所は3）の場所となるので、専任の宅地建物取引士を設置する義務はないが、標識は必ず掲示しなければならない、ということである。</p>
<p>また上述の4．の場所のうちb）の場所（すなわち一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地または建物の所在する場所）については、専任の宅地建物取引士を設置する場所になることはあり得ないが、標識は必ず掲示しなければならないことに注意したい。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><b>第三条</b>　宅地建物取引業を営もうとする者は、２以上の都道府県の区域内に事務所（本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。）を設置してその事業を営もうとする場合にあっては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあっては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。</p>
<p><b>第十五条の五の二</b> <a name="1000000000000000000000000000000000000000000000001500500200001000000000000000000"></a>　法第三十一条の三第一項 の国土交通省令で定める場所は、次に掲げるもので、宅地若しくは建物の売買若しくは交換の契約（予約を含む。以下この項において同じ。）若しくは宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介の契約を締結し、又はこれらの契約の申込みを受けるものとする。</p>
<div class="number"><b><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000001500500200001000000001000000000"></a>一 </b>　継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの</div>
<div class="number"><b><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000001500500200001000000002000000000"></a>二 </b>　宅地建物取引業者が十区画以上の一団の宅地又は十戸以上の一団の建物の分譲（以下この条、第十六条の五及び第十九条第一項において「一団の宅地建物の分譲」という。）を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所</div>
<div class="number"><b><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000001500500200001000000003000000000"></a>三 </b>　他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所</div>
<div class="number"><b><a name="1000000000000000000000000000000000000000000000001500500200001000000004000000000"></a>四 </b>　宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所</div>
<div class="number"></div>
<div class="number">
<p><b>第十九条</b>　法第五十条第一項 の国土交通省令で定める業務を行う場所は、次に掲げるもので第十五条の五の二に規定する場所以外のものとする。</p>
<div class="number"><b>一 </b>　継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外のもの</div>
<div class="number"><b>二 </b>　宅地建物取引業者が一団の宅地建物の分譲をする場合における当該宅地又は建物の所在する場所</div>
<div class="number"><b>三 </b>　前号の分譲を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所</div>
<div class="number"><b>四 </b>　他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を案内所を設置して行う場合にあつては、その案内所</div>
<div class="number"><b>五 </b>　宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに類する催しを実施する場合にあつては、これらの催しを実施する場所</div>
</div>
<div class="number"></div>
<div class="number"></div>
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